司法書士試験

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2007年2月5日

司法書士試験

司法書士試験
ひとつめのルートは、法務省が実施する司法書士試験に合格することである。司法書士試験は、まず「筆記試験」が実施され、次に筆記試験に合格したものを対象にした「口述試験」が実施される。
筆記試験は、毎年、7月の第1週(又は第2週)の日曜日に各法務局管轄の受験地で行われている。
午前の部は、多肢択一式35問を2時間で解答する。科目は、憲法民法刑法商法から出題される。
午後の部は、多肢択一式35問と記述式2問を3時間で解答する。科目は、択一では民事訴訟法民事執行法民事保全法供託法司法書士法不動産登記法商業登記法から出題され、記述式では不動産登記商業登記から出題される。
これら11科目が試験科目であり、民法、不動産登記法、商法、商業登記法はまとめて主要四科目と呼ばれ、出題数の大半を占めている。
なお、会社法(2005年7月に公布)も平成18年度より試験科目に加わった(なお、会社法は、もともと商法に規定のあった会社の部分を改正したものである)。
口述試験は、毎年、10月中旬頃に実施される。試験科目は、筆記試験と同一の範囲からの出題となっている。
難易度は高く、生半可な学習では合格を望めない。しかし、司法試験のように深い理解が求められるわけではなく、幅広く知識を暗記することが要求されているといえる。もっとも、登記法科目については、登記申請書の作成能力が問われることから、登記法の深い理解が必要となる。
司法書士試験の合格率は、ここ数年平均2.8%前後で推移している。

職務従事経験者
一定の職にあった者の中から、考査の上で司法書士資格を得ることも出来る。具体的には、法務大臣の「司法書士の資格認定に関する訓令」第一条に、次に掲げる者は,法務大臣に対し,資格認定を求めることができるとあり、 (1) 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官として登記,供託若しくは訴訟の事務又はこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって,これらの事務に関し自己の責任において判断する地位に通算して10年以上あったもの (2) 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者が規定されている。その者が資格認定を求めた場合の判定は、口述及び必要に応じ筆記の方法によって行うと規定されている。

資格取得後
筆記及び口述試験合格後、または法務大臣の認可を受けた後、事務所所在地を管轄する都道府県司法書士会へ入会して、日本司法書士会連合会が行う司法書士名簿への登録を受けなければ司法書士としての業務を行うことができない。また、二人以上の司法書士を社員とする司法書士法人を設立することもできる。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』